大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和56(あ)1380 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。

理 由

被告人本人の上告趣意書は、英語で記載されていて日本語を用いていないから、

裁判所法七四条に違反し不適法である。弁護人松江康司の上告趣意は、憲法三七条

一項、二項違反をいうが、被告人不出頭のまま審理判決をした第一審の措置に違法

はないとした原審の判断は正当であるから、所論は前提を欠き、刑訴法四〇五条の

上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項二号、三号、一八一条一項但書、刑法二一

条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五七年二月一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 本 山 亨

裁判官 中 村 治 朗

裁判官 谷 口 正 孝

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